金沢・LRTと暮らしを考える会の規約
第1条 この会は、金沢・LRTと暮らしを考える会(以下「金沢LRT」)という。
(目的)
第2条 「金沢LRT」は、経済、環境、福祉、文化などとかかわる、街づくりに必要な
公共交通機関のひとつとしてLRTを推進する立場をとり、LRTが地球温暖化防止や
街の活性化に役立つ社会的装置のひとつと考え、その誘致、設置を推進することで、
持続可能な市民社会の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 「金沢LRT」は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)LRT設置実現に向けた調査・研究
(2)HPでの情報公開、学習会や講演、フォーラムなどのイベント、出版などの
手段を用い、市民や行政に提言・提示。また、関係機関との協働事業の実施
(3)その他、LRT関連として認める事業
(会員)
第4条 「金沢LRT」の会員は、運営会議(第8条)の承認により増員することを妨げない。
(役員)
第5条 「金沢LRT」に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 1人
(3)会 計 1人
(4)幹 事 若干名
(5)監査員 1人
2 役員は、会員の中から選任する。但し、監査員は会員内外にこだわらない。
(職務)
第6条 会長は、「金沢LRT」を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
3 幹事は、会長、副会長とともに会務の運営にあたる。
4 監査員は、会計の執行状況を監査し、運営会議に報告する。
(任期)
第7条 役員の任期は、1年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(会議)
第8条 会議は、総会と運営会議、作業部会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、毎年1回開催する。
5 運営会議は、役員を構成員とし、役員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
6 運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
7 作業部会は、会員と外部の協力者も含め構成員とし、運営会議の意向で随時開くことができる。
(経費)
第9条 「金沢LRT」の経費は、会費や寄付、受託費、助成金、事業売上費を充てる。
(事業計画および収支予算)
第10条 「金沢LRT」の運営計画および収支予算案は、運営会議が提案する。
(事業報告および収支決算)
第11条 「金沢LRT」の事業報告および収支決算は、運営会議が作成し、監査員の監査を経て、
総会の承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第12条 毎会計年度の剰余金は、次年度の会計に繰り入れるものとする。
(会計年度)
第13条 「金沢LRT」の会計年度は、3月末日までとする。
(事務所および事務局)
第14条 「金沢LRT」は、拠点を金沢市大額町ヲ17-46に置く。
(規約の変更)
第15条 この規約は、運営会議において役員の3分の2以上の同意を得なければ
変更することができない。
(疑義)
第16条 この規約の施行に関し疑義を生じたときは、運営会議で協議するものとする。
(附則)
□平成15年9月23日から施行する。
□平成19年6月16日改定
・ 会計年度を11月末から3月末に変更
・ 年会費を2000円とする。
□平成22年 5月1日から、アイラブチャリんこ!推進委員会(甲)と協働活動を行う。
・ 甲の会員を会員数に加えることができる。
・ イベントや調査、研究の実施、成果が共有できる。
□平成25年4月20日に改正
・ 第5条の(1)及び(2)の表記を会長及び副会長とする。これ以降の「代表」表記を「会長」にする。
・ 同条2の“監査員を除き”を削除する。
□平成25年4月20日に改正
・ 第5条の(1)及び(2)の表記を会長及び副会長とする。
それ以降の「代表」表記を「会長」とする。
・ 同条2の“監査員を除き”を削除する。
・ 平成26年9月20日、アイラブチャリんこ!推進委員会が役割を終えたことから解散したため、
本会との協働活動を解消した。
□平成26年11月15日に改正
・ 5条の1項、2項、7条の3項の削除、8条の7項、9条、14条の変更