◆ 会則 |
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(目的) 第2条 「金沢LRT」は、経済、環境、福祉、文化などとかかわる、街づくりに必要な (事業) 第3条 「金沢LRT」は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (会員) 第4条 「金沢LRT」の会員は、運営会議(第8条)の承認により増員することを妨げない。 (役員) 第5条 「金沢LRT」に、次の役員を置く。 (1)会 長 1人 2 役員は、会員の中から選任する。但し、監査員は会員内外にこだわらない。 (職務) 第6条 会長は、「金沢LRT」を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、 (任期) 第7条 役員の任期は、1年とする。 2 役員は、再任されることができる。 (会議) 第8条 会議は、総会と運営会議、作業部会とする。 2 会議は、会長が招集する。 (経費) 第9条 「金沢LRT」の経費は、会費や寄付、受託費、助成金、事業売上費を充てる。 (事業計画および収支予算) 第10条 「金沢LRT」の運営計画および収支予算案は、運営会議が提案する。 (事業報告および収支決算) 第11条 「金沢LRT」の事業報告および収支決算は、運営会議が作成し、監査員の監査を経て、 (剰余金の処分) 第12条 毎会計年度の剰余金は、次年度の会計に繰り入れるものとする。 (会計年度) 第13条 「金沢LRT」の会計年度は、3月末日までとする。 (事務所および事務局) 第14条 「金沢LRT」は、拠点を金沢市大額町ヲ17-46に置く。 (規約の変更) 第15条 この規約は、運営会議において役員の3分の2以上の同意を得なければ (疑義) 第16条 この規約の施行に関し疑義を生じたときは、運営会議で協議するものとする。 (附則) □平成15年9月23日から施行する。 □平成19年6月16日改定 □平成22年 5月1日から、アイラブチャリんこ!推進委員会(甲)と協働活動を行う。 □平成25年4月20日に改正 □平成25年4月20日に改正 □平成26年11月15日に改正 |