◆ 会則



金沢・LRTと暮らしを考える会の規約


第1条 この会は、金沢・LRTと暮らしを考える会(以下「金沢LRT」)という。


(目的)

第2条 「金沢LRT」は、経済、環境、福祉、文化などとかかわる、街づくりに必要な
公共交通機関のひとつとしてLRTを推進する立場をとり、LRTが地球温暖化防止や
街の活性化に役立つ社会的装置のひとつと考え、その誘致、設置を推進することで、
持続可能な市民社会の構築に寄与することを目的とする。


(事業)

第3条 「金沢LRT」は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)LRT設置実現に向けた調査・研究
(2)HPでの情報公開、学習会や講演、フォーラムなどのイベント、出版などの
 手段を用い、市民や行政に提言・提示。また、関係機関との協働事業の実施
(3)その他、LRT関連として認める事業


(会員)

第4条 「金沢LRT」の会員は、運営会議(第8条)の承認により増員することを妨げない。


(役員)

第5条 「金沢LRT」に、次の役員を置く。

(1)会 長 1人
(2)副会長 1人
(3)会 計 1人
(4)幹 事 若干名
(5)監査員 1人

2 役員は、会員の中から選任する。但し、監査員は会員内外にこだわらない。


(職務)

第6条 会長は、「金沢LRT」を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、
 その職務を代行する。
3 幹事は、会長、副会長とともに会務の運営にあたる。
4 監査員は、会計の執行状況を監査し、運営会議に報告する。


(任期)

第7条 役員の任期は、1年とする。

2 役員は、再任されることができる。


(会議)

第8条 会議は、総会と運営会議、作業部会とする。

2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会は、毎年1回開催する。
5 運営会議は、役員を構成員とし、役員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
6 運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の
 決するところによる。
7 作業部会は、会員と外部の協力者も含め構成員とし、運営会議の意向で随時開くことができる。


(経費)

第9条 「金沢LRT」の経費は、会費や寄付、受託費、助成金、事業売上費を充てる。


(事業計画および収支予算)

第10条 「金沢LRT」の運営計画および収支予算案は、運営会議が提案する。


(事業報告および収支決算)

第11条 「金沢LRT」の事業報告および収支決算は、運営会議が作成し、監査員の監査を経て、
 総会の承認を得なければならない。


(剰余金の処分)

第12条 毎会計年度の剰余金は、次年度の会計に繰り入れるものとする。


(会計年度)

第13条 「金沢LRT」の会計年度は、3月末日までとする。


(事務所および事務局)

第14条 「金沢LRT」は、拠点を金沢市大額町ヲ17-46に置く。


(規約の変更)

第15条 この規約は、運営会議において役員の3分の2以上の同意を得なければ
 変更することができない。


(疑義)

第16条 この規約の施行に関し疑義を生じたときは、運営会議で協議するものとする。


(附則)

□平成15年9月23日から施行する。

□平成19年6月16日改定
・ 会計年度を11月末から3月末に変更
・ 年会費を2000円とする。

□平成22年 5月1日から、アイラブチャリんこ!推進委員会(甲)と協働活動を行う。
・ 甲の会員を会員数に加えることができる。
・ イベントや調査、研究の実施、成果が共有できる。

□平成25年4月20日に改正
・ 第5条の(1)及び(2)の表記を会長及び副会長とする。これ以降の「代表」表記を「会長」にする。
・ 同条2の“監査員を除き”を削除する。

□平成25年4月20日に改正
・ 第5条の(1)及び(2)の表記を会長及び副会長とする。
 それ以降の「代表」表記を「会長」とする。
・ 同条2の“監査員を除き”を削除する。
・ 平成26年9月20日、アイラブチャリんこ!推進委員会が役割を終えたことから解散したため、
 本会との協働活動を解消した。

□平成26年11月15日に改正
・ 5条の1項、2項、7条の3項の削除、8条の7項、9条、14条の変更